何が変わるの?
2019年7月1日から学校、病院、公共施設の敷地内が禁煙となり、2020年4月1日にはホテル、飲食店などの敷地内での禁煙が施行されました。喫煙を認める場合は、喫煙室の設置が必要となります。
必要な条件とは?
~厚生労働省「喫煙専用室におけるたばこの煙の流出を防止するための技術的基準」~
- 出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m 毎秒以上であること。
- たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
- たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。
![]() 換気設備の設置 喫煙室で大切なことは、煙やニオイが喫煙室にこもったり、非喫煙スペースに漏れたりしないようにすることです。そのため喫煙室内の空気を排出する「排気口」を設置し、給気口から排気口へという「空気の流れ」を作り出します。 |
![]() 大きな排気風量と空気清浄機などの設置(必要に応じて) 喫煙室に必要な「空気の流れ」を作り出すためには、大きな排気風量が必要です。その排気設備の工事が困難な場合、喫煙室内に空気清浄機や脱臭機を設置する場合があります。 |
![]() 適切な火消しに必要な灰皿などの設置 灰皿はたばこの吸い殻を収納し、火消しの役割も担います。喫煙室の利用状況に応じて、適切なサイズや機能を持ったものを選ぶ必要があります。 |
こんな場合は?